どうも、りょうかん(@ryokan_1123)です。
熱海でまちづくりに取り組む 株式会社machimori が実施しているクラウドファンディングで、記事作成や広報戦略などの裏方任務を担ってます。
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クラウドファンディングとは?
「Crowd(群衆)」×「Funding(資金調達)」を組み合わせた造語です。
一般的には、インターネットを通じて不特定多数からプロジェクトに必要なお金を募る仕組みを指します。
で、クラウドファンディングをやっていると、「ネット乞食行為だ!!」「お金が必要なら銀行から借りろ」という声を耳にします。
が、ぶっちゃけ勘違いも甚だしい!!
批判をしている人は、「クラウドファンディングで集まったお金には税金が発生する」という事実から目を逸らしている!!(きっと知らないだけだよね、そうだよね??そうに違いない!!)
というわけで、この記事では【クラウドファンディングで発生する税金の種類】を紹介します。
クラウドファンディング種類は主に「5個」ある
まず、クラウドファンディングは全部で5種類に分類されることをお伝えしておきます。
❶ 購入型
❷ 寄付型
❸ 融資型
❹ ファンド型
❺ 株式投資型
このうち、一般的に利用されることの多い【購入型】と【寄付型】で発生する税金を解説します。
集まったお金には「税金」が発生する【購入型の場合】
購入型クラウドファンディングとは?
その名の通り【商品やサービスを購入してもらう形のクラウドファンディング】です。つまり、通常の販売行為と同じシステムになります。
購入型の場合、通常の営業活動となんら変わりはないので、集まったお金は『売上』として計上されます。そのため、集まった資金は「事業所得」や「法人税」の対象です。
企画者が「個人」の場合
→ 事業所得(事業以外で使うのであれば雑所得)
企画者が「法人」の場合
→ 法人税
集まったお金には「税金」が発生する【寄付型の場合】
寄付型クラウドファンディングとは?
行政やNPO法人に絡んだ企画(被災地支援や社会貢献など)に関するクラウドファンディングです。リターンがないことも多く、ふるさと納税とセットになっているパターンも増えてきています。
寄付型の場合、企画者が「個人」か「法人」かで税法上の取り扱いが違います。しかも、支援者が「個人」か「法人」かでも変わります。
わかりやすく3つのパターンに分けて解説します。
① 企画者が「個人」の場合 → 個人からの寄付は「贈与税」
フリーランスなどの個人事業主が、個人から寄付を受け取った場合は『贈与税』の適用事例なります。
年間の寄付受取額が「基礎控除額の110万円を超える」と贈与税が発生します。
計算は下記の通り。
贈与税 =( 寄付総額 - 基礎控除額 )× 税率
② 企画者が「個人」の場合 → 法人からの寄付は「所得税」
一方で、個人事業主がクラファン企画者で、支援者側が法人の場合は『一時所得』の扱いになります。下記の計算式に基づいて税金が計算されます。
一時所得の特別控除額50万円を越えてくると「所得税が発生するかもな〜」と思ってばOKです。
所得税 = 所得金額 × 税率
所得金額 = 寄付総額 - 経費 - 特別控除額(50万円)
③ 企画者が「法人」の場合 → 寄付額に「法人税」が適用
企画者が「法人」であれば、支援者側の属性に関係なく『法人税』が適用されます。
クラウドファンディング仲介業者(サイト運営者)に対して支払いする手数料は経費にできるので、その分は除外した形で計算します。
まとめ:クラウドファンディングは営業行為の一環
支援総額が100億円を突破して世間的には市民権を得てきている感のあるクラウドファンディング。
≫ CAMPFIREでの支援総額が100億円突破。背景には、家入一真さんが気付いたクラウドファンディングの本質があった。|ハフポスト日本版
しかしながら、それでも「楽にお金を募る裏ワザ」だと誤解している人が多いです。
でも、そうじゃなく、インターネットという媒体をうまく活用しているだけで、中身は通常の営業行為とやっていることは一緒。集まった資金は売上扱いであり、そこには税金が発生します。
乞食行為なんかじゃなく、楽な資金調達方法でもない。その共通認識がより深く浸透する世の中になれば嬉しいです。
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というわけで、今日の記事は以上です。
では、また!